苦情解決制度について(お知らせ)
社会福祉法第82条の規定により、当園では利用者等からの苦情に
適切に対応するため苦情解決責任者、苦情受付担当者及び
第三者委員を設置し苦情解決の体制を整えております。
これまで園内での掲示やホームページでも周知しておりますが、
あらためて仕組みをお知らせいたします。
令和6年4月1日
朝日こども園 園長 小田松美
◎ 苦情解決体制
苦情解決責任者 |
小田松美(園 長) |
苦情受付担当 |
小田善乗(副園長) 冷川麻衣(主任保育士) |
第 三 者 委 員 |
倉嶋嘉則(捧華福祉会監事) |
々 |
羽野美保美(前・天瀬地区主任児童委員 ) |
々 |
松岡登美子(前・朝日地区主任児童委員 ) |
◎ 苦情解決の方法(仕組み)
1.苦情の受付
面接・電話・書面などで受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。
2.苦情受付の報告・確認
受付担当者が、受付けた苦情を苦情解決責任者と
第三者委員に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人対して、
報告を受けた旨を通知します。
3.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話合い、
解決に努めます。
その際、苦情解決申出人は、第三者委員の助言や立会いを
求めることが出来ます。
なお、第三者委員の立会いによる話合いは、次によります。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話合いの結果や改善事項の確認
4.都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業者で解決できない苦情は、大分県社会福祉協議会
に設置された運営適正委員会に申し立てることが出来ます。
(TEL:097-558-0301)
H29.4.1 苦情の申し立てはありません。
H30.4.1 苦情の申し立てはありません。
H31.4.1 苦情の申し立てはありません。
R 2.4.1 苦情の申し立てはありません。
R 3.4.1 苦情の申し立てはありません。
R 4.4.1 苦情の申し立てはありません。
R 5.4.1 苦情の申し立てはありません。
R6.4.1 苦情の申し立てはありません。